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自動車重量税はどうなる?

廃車や買取のとき自動車重量税はどうなる?

自動車税は登録のある自動車を所有している人に対して課せられる税金ですので、仮に使用していなくても登録のある自動車を所有しているだけで納税義務が生じます。課税基準日は4月1日ですので、必要のない自動車や乗れない自動車は3月31日までに登録を抹消しておく必要があります。

登録を抹消するとは廃車手続きのことを言います。廃車手続きは普通車であれば陸運局、軽自動車であれば軽自動車検査協会にて行うことができます。登録の抹消には一時的なものと完全なものの2通りあります。どちらも廃車手続きですので手続きが3月31日までに終了しておけば自動車税の請求は来ませんが、完全に抹消した場合一定の要件を満たせば自動車重量税の還付を受けることができます。

一定の要件とは車検の有効期間が1ヶ月以上残っている状態で廃車手続きと同時に還付申請をすることです。登録を完全に抹消するためには自動車を解体しておく必要があります。解体には日数がかかる場合もありますので早めに行動するよう心がけましょう。解体が済むと解体業者が解体証明書を発行してくれますので、廃車手続きと同時に還付申請をしましょう。

抹消登録以外で自動車税の納税を避ける方法として買取があります。自動車を売却することで所有者でなくなれば自動車税の納税義務もなくなります。自動車の売却方法としては下取りや買取業者への売却、個人売買など様々ですが注意しなければならないのは、買取に出した場合自動車重量税の還付を受けることはできないということです。

先程述べたように自動車重量税の還付を受けるためには解体後に永久抹消登録しておく必要がありますが、買取は買い手が業者だった場合は次の買い手を探しますし、買い手が個人だった場合はそのまま使用するため自動車は解体されないのが通常ですので、自動車重量税の還付を受けることはできません。ただし、普通車限定ですが自動車税は月割で還付を受けることができる場合がありますので確認してみるとよいでしょう。

さらに、気をつけなければならないのは名義変更手続きが必ずしも行われるわけではないということです。業者は近日中に行うはずですが、個人の場合は平日に時間が取れずすぐに手続きできない可能性があります。従って名義変更手続きは期間を定めておくなど何らかの対策を講じる必要があります。また、業者に売却した場合でも次の買い手が見つかるまで名義変更しない可能性もありますので、名義変更手続きについて必ず確認して一時抹消登録してもらうなどしたがよいでしょう。